☆今日のあいうま☆

あいうまちゃんの日記帳です。興味がないなんて言わないで…

危険物取扱者とは?

こんにちは!あいうまです!!

 

あいうまちゃんは危険物取扱者乙種第四類という国家資格を持っています!

乙四のみ取得している危険物取扱免状。

危険物取扱者免状

今回は「危険物ってよくわかんないけどガソリンスタンドで役に立つんでしょ?」くらいの知識の人向けの記事です。

「何となく知ってるー」って人はあまり役に立たない話かもしれません。

危険物取扱者とは?

危険物取扱者とは、その名の通り危険物を取り扱える人です。また、立ち合いもできます。よくわからないかもしれませんが、細かい説明は今からしていきます。

そもそも危険物って何?

 ここでいう危険物とは「消防法で定められている危険物」です。

なんだそれ。としては今から上げていくものです。(覚えなくていいです)

多種様々ですね!乙四以外は持っていないので、それ以外はネットで調べました…

酸化性固体(第一類)可燃性固体(第二類)自然発火性物質及び禁水性物質(第三類)引火性液体(第四類)自己反応性物質(第五類)酸化性液体(第六類)』となっています。

危険物取扱第一類第二類第三類第四類第五類第六類の特性とその説明をしたスライド

危険物の種別と特性
何ができる?

 全部の種別だと多すぎるので第四類のみに限定させてもらいます。今後説明するのは第四類だけなので。

・ガソリンスタンド等での取り扱い・立ち合い

タンクローリー等の運転・立ち合い

危険物保安監督者*1になる

 細かく語るともっといっぱいあるのですが、今回は簡単に理解してもらえればいいのでこんなもんにしておきます。

役に立つ職場にはどんなところがある?

これまた第四類に限って紹介します。

  • ボイラー施設
  • ガソリンスタンド
  • 印刷会社
  • 多くの工場
  • 石油会社
  • 製薬会社

などなど…

※念のためにですが、取扱いや製造、運搬・移送をするときに使います。事務や営業などでは使いません。

他にもたくさんあると思いますが、とりあえずこんなもんですかね。

丙・乙・甲種って何?

丙種

指定された危険物*2について取扱うことが出来ます。立合いは出来ないので気を付けましょう。

また、危険物保安監督者になることは出来ません。ですが、比較的簡単に取ることが出来ます。

乙種

指定されたの危険物取扱い・立会いすることが出来ます。また、取得した類の危険物保安監督者になることが出来ます。

第一類から第六類までありますが、取得した類以外の危険物の取扱い・立会いをしたり危険物保安監督者になることは出来ません。ある程度しっかり勉強すれば取ることが出来ます。

 丙種のワングレード上です。

甲種

 全ての危険物の取扱い・立会いをし、危険物保安監督者になることが出来ます

要するに危険物のエキスパートです。ですが、難易度が凄く高いです。取得するには一筋縄にはいかないでしょう。

乙種のワングレード上です。

 危険物取扱者になるためには?

意外とニーズのある危険物取扱者。資格を取るにはどうしたらいいんでしょうか?

勉強してください

危険物取扱者になるためには「基礎物理・基礎化学」「性質・消火」「法令」の三つを勉強しなければなりません。

気が向いたら伝授します。

 

 試験を受けてください

都道府県で試験が受けられます。試験を受けるために必要な資格や履歴は一切必要ないので気軽に一回受けてみるのもいいかもしれませんね。

受験料は丙種が3,700円乙種が4,600円甲種が6,600円です。(料金は変更される可能性があります。最新情報に注意してください。)

危険物取扱者免状を申請してください

危険物取扱者試験に合格してから数日したら合格通知が来ます。そのハガキの指示に従って試験を行った都道府県の知事に申請してください。

なお、この段階ではまだ危険物取扱者ではないので勝手に履歴書とかに書かないようにしましょう。また、交付手数料は2,900円です。試験でも金を取ったのに交付にも金を取ります。なお、返答用封筒が必要です。さらに簡易書留代の切手も返答用封筒に添付してください。

危険物取扱者の交付を受けましょう

それからまた数日したら、簡易書留で免状が送られます。その時点であなたは危険物取り扱者として認められます。

 危険物取扱免状は再交付や返納なども定められていますが、それはまた今度…

 

それでは今回はここまで!

 最後まで読んでくれてありがとうございました!

今後も危険物に関する記事を書くかもしれないのでよろしくお願いします!!

じゃあ、ばいちゃ!!!!!!!

 

 

*1:各点検の実施や点検場所・保安措置の記録及び保存。火災発生時などの応急措置、製造所等の機能保持のための保安管理等……小難しいのでいつかの記事で解説します。

*2:ガソリン・灯油・軽油重油・潤滑油・引火点130℃以上の第3石油類・第4石油類・動植物油類

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